金融・資金調達に関するタイムリー通信:令和6年1月26日版

令和6年能登半島地震特別貸付
令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者
の皆さまに対する融資制度の拡充について
1月31日より、日本公庫にて以下の拡充が実施されます。
(1)「令和6年能登半島地震特別貸付」の創設(国民・中小)
令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた方などを対象として、
「令和6年能登半島地震特別貸付」を創設し、既に取扱中の「災害復旧貸付」から、
さらに融資限度額の引上げや利率の引下げ(-0.9%)措置を実施
概要は以下の通りです。
<融資対象者>
①令和6年能登半島地震による災害救助法の適用を受けた都道府県内(※)
に事業所を有し、かつ、当該事業所が同災害により直接被害を受けた方、
または同災害に伴う停電等(断水等のインフラ断絶を含む。)により、
在庫品もしくは生産・営業設備に直接被害を受けた方
(※)新潟県、富山県、石川県および福井県
② ①に掲げる方の事業活動に依存し、間接的に被害を受けた方
③ 令和6年能登半島地震による災害に起因する社会的要因による一時的な
業況悪化により、資金繰りに支障を来しているまたは来すおそれのある方であって、
中長期的に業況の回復が見込まれる方
<融資限度額>
・国民生活事業 ①②:6,000 万円(上乗せ)(※)
③:4,800 万円(別枠)
・中小企業事業 ①②:3億円(別枠)
③:7億 2,000 万円(別枠)
(2)「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」及び「生活衛生改善貸付」の拡充(国民)
令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた小規模事業者を対象として、
「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」等の融資限度額の別枠を設け、
利率の引下げ措置を実施
概要(マル経)は以下の通りです。
<融資対象者>
商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている
小規模事業者(商工業者に限る。)であって、商工会議所等の長の推薦を受けた方
<融資限度額>
通常の融資限度額 2,000 万円
資金繰り支援リーフレット及び持続化補助の災害支援策
「被災者の生活と生業支援のためのパッケージ」を踏まえた各種資金繰り支援についてのリーフレット(令和6年1月25日)
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「小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>」の公募要領を公開しました(令和6年1月25日)
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リーフレットは以下のように二つに分かれています。
・石川県に事業所を有する方へ
・新潟県、富山県及び福井県に事業所を有する方へ
リーフレットは簡潔で分かりやすいので、是非目を通してください。
こういう情報がタイムリーに、被災事業者に伝わるといいですよね。
資本性ローンの事例集
新型コロナ対策資本性劣後ローン 案内リーフレット
新型コロナ対策資本性劣後ローン 業種別活用事例集
日本公庫より、このような資料が配布されております。
是非、ご確認ください。
現状、政府は資本性ローンを小規模事業者などにも
活用できるようにプッシュしております。
事例集なども出ており、確かに小規模事業者の事例などもあります。
たとえば、【業種】飲食業、【従業員数】3名、【年商】20百万円の事例や
【業種】土木工事業、【従業員数】6名、【年商】75百万円などの事例もあります。
年商1億円以下であっても、可能性はゼロではありません。
確かに、少しづつですが、支援事例は出ております。
是非、リーフレット等、ご確認ください!
(2/1より)民間金融機関によるポスコロ事業について
民間金融機関による「早期経営改善計画策定支援」の取扱開始について(令和6年1月24日)
一定の条件のもと民間金融機関による支援を補助対象とする
1年の時限的なポスコロ事業の取扱が開始されます。
賛否両論あると思いますが、こういう情報も意識しておきましょう。
本日は以上です。
ご不明点等ありましたら、お気軽に当事務所にご相談くださいませ。
それでは、次回の記事もお楽しみに!

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