金融・資金調達に関するタイムリー通信:令和6年1月23日版

  新たな信用保証制度を創設

保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする

信用保証制度を創設することに加え、3年間の時限的な保証料負担軽減策を行います。

本制度については、3月15日より申込受付を開始し、

それに先立ち2月16日より、要件確認などの事前審査も開始します。

ポイントは以下の2点

1)保証料率の上乗せという経営者保証の機能を代替する手法を活用することから、

  経営者保証ガイドラインの3要件(①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、

  ③経営の透明性確保)よりも緩和した要件を設定。

2)新制度の活用を促すため、新制度における「上乗せ保証料」について、

 3年の時限措置として軽減。

  1.  令和7年3月末までの保証申込分は0.15%
  2.  令和7年4月から令和8年3月までの保証申込分は0.10%
  3.  令和8年4月から令和9年3月までの保証申込分は0.05%

 に相当する保証料を国が補助)。

なお、経営者保証を不要とすることができる既存の保証制度等については、

本制度によらず、引き続き従前の取扱い可能です。

既存制度が廃止されるわけではありません。

本制度の対象要件、保証料率などについては、以下の資料(リンク)をご確認ください。

<詳細>

  資本性劣後ローンの金利運用見直し

資本性劣後ローンの黒字金利は、直近決算の黒字額から負担することになりますが、

黒字額が小さい場合、金利負担により実態上赤字に転落する場合があります。

そのため、直近決算で黒字の事業者が翌年度に黒字金利を支払った場合に、

直近決算において事実上の赤字に陥る場合には、直近決算期後1年間については

赤字金利(0.5%)を適用するという運用見直しを2月16日より行います。

これは有難いですね。

現在、資本性ローンの小規模事業者への適用について

政府は推進しており、少しずつ対応されているようです。

メリットデメリットがありますが、資本性ローンは利用価値はとても高いと考えています。

本日は以上です。

次回の投稿もお楽しみに!

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