金融・資金調達に関するタイムリー通信【令和6年3月5日版】

令和6年3月15日(金)から、保証料の上乗せという経営者保証を代替する手法を活用した制度等の取扱いの開始

【東京信用保証協会】保証マンスリー2024年3月

参考リンク:【東京信用保証協会】保証マンスリー2024年3月

上記、3月号の保証マンスリーでは、3保証制度について解説しております。リーフレットなどは書かれていないことの解説もありましたので、(東京都以外の)皆様も、是非ご確認ください。

なお、他の保証協会でも同様の冊子などが公表されていれば、もしかしたら、独自の解説などが書かれているかもしれません。

福岡県信用保証協会でもリーフレットを公開しています

『事業者選択型経営者保証非提供制度』リーフレット

『事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度』リーフレット

『プロパー融資借換特別保証制度』リーフレット


是非、今後、皆様の地元の信用保証協会を確認するようにしてください。

今回、同保証マンスリーでは、プロパー借換の「財務要件等確認書」及び「保証限度額等確認シート」が公表されていますがダウンロードはできない形です。

※「財務要件等確認書」は金融機関側で作成するものです。よって、ダウンロード公表しないのかもしれません。

また、「保証限度額等確認シート」は事前相談の時に利用するシートになります。

他の保証協会でも同様のものを作成しているかもしれません。

東京都では、「原則として事前相談をご利用ください」とのことでした。

<対象となる保証について>

以下に「プロパー借換保証」について、リーフレットには書かれていなくて、

保証マンスリーに書かれていた内容を抜粋しますので、必ずご確認ください。


<対象となる保証について>

  1. 「無担保保険・公害防止保険・エネルギー対策保険・海外投資関係保険・ 新事業開拓保険・事業再生保険」が対象になるということは分かっていますが、 「一部例外を除き、保証制度を問わず都・区市町制度及び協会制度において横断的に適用される」 とのことです。
  2. 事業資金であって、経営者保証を提供している申込金融機関の既往プロパー融資の返済資金であり、「真水・他行借換等は不可」とのことです。

 

 <まとめ>

  1.  都・区市町制度及び協会制度でOK
  2.  真水・他行借換等はNO  

当然といえば当然のことですが、なるほど納得ですね。

それでは次回もお楽しみに!

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